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電気主任技術者の外部委託承認とは|制度の考え方と実務の流れ

更新日 2026-09-08(公開日 2026-08-22)

自家用電気工作物を設置する者は、保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任する義務があります。ただし一定の要件を満たす場合には、外部に委託して選任しないことが認められています。これが外部委託承認制度です。ここでは制度の考え方と、委託を受ける側の実務を整理します。

制度の考え方

一定規模の自家用電気工作物について、一定の要件を満たす法人または個人と保安の監督に関する業務を委託する契約を結び、保安上支障がないものとして経済産業大臣または所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができるとされています。

小規模な事業場では、自社で有資格者を抱えることが現実的でないことが多くあります。この制度は、その受け皿として設けられているものです。

対象となる設備の規模や、委託先に求められる要件は制度で定められています。個別の可否は所轄の産業保安監督部にご確認ください。

承認を受けるまでの流れ

実務では、設置者と委託先の間で契約を結び、必要な書類をそろえて所轄の産業保安監督部へ申請する、という流れになります。

注意したいのは、点検の内容が委託契約書などに記載されている必要がある点です。契約書に何をどの頻度で行うかが書かれていないと、申請の段階で差し戻しになります。

外部委託承認までの流れの図。委託契約を結ぶ、契約書に点検の内容と頻度を書く、保安規程を届け出る、所轄の産業保安監督部へ申請する、承認を受けて実施する、の5段階。
  • 設置者と委託先で保安管理業務の委託契約を締結する
  • 契約書に点検の内容と頻度を記載する
  • 保安規程を定めて届け出る(設置者の義務です)
  • 必要書類をそろえて所轄の産業保安監督部へ申請する
  • 承認を受けたうえで、契約にもとづき保安管理業務を実施する

委託を受ける側の実務(何が積み上がるか)

委託を受ける側から見ると、承認を受けて終わりではなく、そこから継続的な実務が始まります。

事業場ごとに点検の頻度が決まり、その期日を守り、記録を作り、設置者へ報告する。これが事業場の数だけ並行して走ります。事業場が数十を超えると、期日と記録の管理そのものが業務量の中心になります。

とくに負担が大きいのは、現場で書いた記録を事務所で清書する作業と、期日を人の記憶で追う部分です。ここは仕組みで減らせます。

  • 事業場ごとの点検の期日を管理する
  • 点検の記録を作成し、設置者へ報告する
  • 指摘した事項の対応状況を追う
  • 契約の更新時に、実施状況を説明できる状態にしておく

期日と記録を仕組みで持つ

AXpress電気保安では、事業場ごとに点検の期日を持たせ、期日を超過しているものと近づいているものを画面の先頭に出します。有資格者が点検記録を確定すると、次回の期日が自動で更新されるため、台帳を手で書き換える必要がありません。

記録は現場のスマートフォンから作成でき、確定した内容はそのまま報告書として出力できます。確定を行うのは、選任された電気主任技術者または委託先の電気管理技術者です。

よくある質問

Q. 外部委託承認を受ければ電気主任技術者は不要になりますか?
A. 一定の要件を満たし承認を受けた場合に、電気主任技術者を選任しないことができるとされています。要件や対象となる設備の規模は制度で定められているため、所轄の産業保安監督部にご確認ください。
Q. 契約書には何を書く必要がありますか?
A. 点検の内容が委託契約書などに記載されている必要があるとされています。何をどの頻度で行うかを明記してください。
Q. 保安規程は誰が定めるものですか?
A. 自家用電気工作物を設置する者に、保安規程の制定と届出、および遵守が義務づけられています。
現場のスマートフォンから点検記録の下書きを作成——AXpress電気保安を見る

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。電気事業法にもとづく保安の監督、点検の実施およびその結果の確定は、選任された電気主任技術者または委託先の電気管理技術者が行うものです。制度・様式は改正される場合があるため、必ず公式情報でご確認ください。